大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)1000 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人本人の上告趣意は事実誤認の主張であり、弁護人本郷桂の上告趣意第一点

は量刑不当の主張であり第二点は被告人の自白のみにより犯罪事実を認定した違法

があるというのであるが第一審判決をみると被告人の自白の外に数多の補強証拠を

挙示しているのである、従つて論旨はすべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調ベても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一

四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決

定する。

昭和二八年六月六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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